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2026.10.01 (木)

求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に関する基本方針について

1.基本姿勢
 成協信用組合(以下「当組合」といいます。)は求職者、インターンシップ参加者その他これらに類する者(以下「求職者等」という。)の人格と尊厳を尊重し、安心して公正な求職活動等を行うことができる環境を確保します。
 採用活動、職場見学、インターンシップ、職員訪問その他求職活動等に関して、当組合の役職員 が求職者等に対して行うセクシュアルハラスメントを一切容認しません。

2.目的
 本方針は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止し、相談があった場合に迅速かつ適切に対応するための基本的な考え方を定めるものです。当組合は、男女雇用機会均等法その他の関係法令及び厚生労働省の指針に基づき、必要な雇用管理上の措置を講じます。

3.対象となる者及び場面
 本方針の対象となる「求職者等」には、当組合への採用を希望する者、採用選考に参加する者、インターンシップ、職場体験、OB・OG訪問、説明会、面談、懇親会その他当組合の労働者の採用に資する活動に参加する者を含みます。
 対象となる場面は、当組合の施設内に限らず、訪問先、飲食店、移動中、電話、電子メール、SNS、オンライン会議その他、求職活動等に関連して行われるすべての場面とします。勤務時間外又は非公式な場であっても、求職活動等との関連が認められる場合は対象とします。

4.禁止する行為
 役員及び職員は、求職者等に対し、次の行為をしてはなりません。行為者の意図にかかわらず、求職者等が不快感、恐怖、屈辱又は不利益を受け、若しくは求職活動等が阻害されるおそれのある言動を含みます。同性に対する行為も対象です。
 (1)性的な冗談、質問、からかい、容姿又は身体的特徴に関する発言その他の性的な言動をすること。
 (2)食事、交際、私的な連絡又は性的な関係を求め、これを採用、選考又は評価と関連付け、若しくは
   そのように受け取られ得る言動をすること。
 (3)必要なく身体に触れること、性的な画像等を見せること、執拗に連絡すること、つきまとうこと
   その他の身体的又は視覚的な性的言動をすること。
 (4)性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティ等に関して侮辱し、決め付け、若しくは差別的に
   扱うこと。
 (5)本人の了解を得ず、性的指向、ジェンダーアイデンティティその他の機微な個人情報を第三者に
   暴露すること。
 (6)採用側の優越的な立場を利用し、人格を否定する発言、過度な叱責、威圧、強要、無視、不必要
   な私生活への立入りその他社会通念上相当な範囲を超える言動をすること。
 (7)相談、申告、事実確認への協力等を理由として、採用選考から排除し、評価を不当に下げ、連絡
   を断つなどの不利益な取扱いをすること。
 (8)前各号の行為を助長し、黙認し、又は他の者に行わせること。

5.当組合の責務
 当組合は、本方針を役員及び職員並びに求職者等に周知し、採用業務に関わる役員及び職員に対して定期的な教育・研修を実施します。また、採用面談等の実施方法、連絡手段、記録管理及び私的接触に関するルールを整備し、発生防止に努めます。
 役員及び職員は、求職者等の人格を尊重し、自らの言動に必要な注意を払うとともに、当組合が行う防止措置及び事実確認に協力しなければなりません。管理監督者及び採用担当者は、セクシュアルハラスメントの兆候を把握した場合、相談の有無にかかわらず、所定の窓口へ速やかに報告します。

6.相談窓口
 求職者等は、セクシュアルハラスメントを受けた場合又はそのおそれを感じた場合、次の窓口に相談できます。実際に発生した場合だけでなく、該当するか判断がつかない場合、第三者が見聞きした場合及び発生のおそれがある場合も相談を受け付けます。相談方法は、電話、電子メール、書面その他相談者が利用しやすい方法とします。
 相談窓口:リスク管理部
 電話番号:06(6720)3070 平日9時から17時まで
 電子メール:risk@seikyo-shinkumi.jp
 郵送先:〒577-0842 大阪府東大阪市足代南1丁目11番9号

7.事後対応の迅速化
 当組合は、相談者の意向を尊重しながら、次のとおり対応します。
 (1)相談内容を丁寧に聴取し、相談者の心身の状態及び安全に配慮します。緊急性がある場合は、
   行為者との接触回避その他の必要な措置を優先します。
 (2)相談者及び行為者の双方から事情を聴取し、必要に応じて関係者への確認、記録の調査等を
   行い、迅速かつ正確な事実確認に努めます。
 (3)事実が確認された場合は、相談者に対する謝罪、採用担当者の変更、接触禁止、選考のやり
   直し、メンタルヘルス支援その他の適切な配慮を行います。
 (4)行為者が役員又は職員である場合は、就業規則その他の内部規程に基づき、懲戒その他の厳
   正な措置を講じます。必要に応じて行為者の指導、配置変更又は採用業務からの除外を行い
   ます。
 (5)事実が確認できなかった場合を含め、再発防止のため、方針の再周知、研修、業務手順及び
   管理体制の見直しその他の必要な措置を講じます。
 (6)犯罪に該当する可能性がある場合その他必要がある場合は、相談者の意向及び安全に配慮し
   つつ、警察、都道府県労働局その他の関係機関と連携します。

8.プライバシーの保護
 当組合は、相談者、行為者及び関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重し、相談及び事実確認により知り得た情報を、対応に必要な範囲を超えて取り扱いません。相談対応に関与する者には守秘義務を課し、相談記録を適切に管理します。

9.不利益な取り扱いの禁止
 当組合は、求職者等が相談若しくは申告をしたこと、事実確認に協力したこと、都道府県労働局等に相談したことその他正当な権利を行使したことを理由として、採用選考、評価、連絡その他の場面で不利益な取扱いを行いません。また、役員及び職員による報復、威圧、口止め又は嫌がらせを禁止します。

10.求職者等へのお願い
 セクシュアルハラスメントを受け、又は見聞きしたときは、一人で抱え込まず、可能な範囲で日時、場所、言動、相手方、同席者及び連絡記録等を保存したうえで相談窓口へご連絡ください。記録がない場合や匿名の場合も相談できます。ただし、事実確認及び具体的な対応のため、必要な範囲で氏名等の確認をお願いすることがあります。

11.方針の見直し
 当組合は、関係法令及び指針の改正、相談事例、採用活動の実態等を踏まえ、本方針及び対応
体制を定期的に検証し、必要に応じて見直致します。

附則 本方針は令和8年10月1日から施行します。

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