当組合では、平成17年4月からのペイオフ全面解禁後も全額保護される、金利を付けない普通預金(無利息型普通預金)を 平成17年1月4日からお取扱いを開始いたします。
預金保険による保護の範囲
取扱内容
決済用預金とは、預金保険法第51条の2第1項で規定される、次の3つの条件を満たす預金のことをいいます。
① 無利息であること(預金規定で利息がつかないことを定めてあるもの)
② 要求払いであること(預金者がいつでも払い戻し請求することができるもの)
③ 決済サービスを提供できること
商品概要
商品名 | 無利息型普通預金 |
ご利用いただける方 | 法 人 ・ 個 人 |
預入期間 | 期間の定めはありません |
預入方法 ・ 預入金額 | いつでもお預け入れできます ・1円以上 ・1円単位 |
払戻(支払)方法 | いつでもお引き出しいただけます |
利 息 | この預金には利息をつけません |
付加できる特約事項 | 個人の方は「総合口座」としてご利用いただけます |
預金保険制度の保護対象額 | 預金保険制度により全額保護されます |
現在利用している普通預金口座を無利息型普通預金口座へ変更される方
・現在利用している普通預金口座を、お申込みにより無利息型普通預金に変更できます。
・ご利用中の各種料金等の口座振替等にかかる変更手続は不要です(口座番号は変更ありません)。
・現在ご利用されている通帳は、そのまま利用できます(通帳には、無利息型の旨を表示させていただきます)。
・キャッシュカードは、そのままご利用できます。
・変更日以降の利息はつきません。
新規に無利息型普通預金口座を開設される方
・口座開設のお申込みにより、無利息型普通預金を開設いたします。
・各種料金等の口座振替を利用する場合は、別途手続が必要になります。
・キャッシュカードをご希望の場合は、カードを発行いたします。
※ 詳しくは、窓口または担当者までお問い合わせください。