平成20年6月21日に、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が施行されました。
「振り込め詐欺救済法」は、振り込め詐欺などの犯罪の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に入金されたまま残っている犯罪被害金を、被害者に分配して支払うための手続き等を定めた法律です。
被害金支払のお申し出先は、振込先の金融機関となりますので、当組合の口座への振込によって、振り込め詐欺等の被害に遭われた、またはその疑いがある場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。
「振り込め詐欺救済法」相談ダイアル
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預金保険機構の「振り込め詐欺救済法に基づく公告」はこちらをご覧ください。
(預金保険機構のホームページにリンクしています)
http://furikomesagi.dic.go.jp/