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2012.02.15 (水)

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスを開始しました

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスは、当組合のキャッシュカードを利用して、「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付」マークの設置されている当組合契約先収納機関の口座振替受付端末機から口座振替のお申込みができる便利なサービスです。
ご利用にあたっては、口座振替依頼書のご記入・お届出印の押印は不要です。また、ご利用手数料は無料です。

ご利用方法

 

ご注意事項

  • 暗証番号は必ずお客さまご自身で入力してください。暗証番号を入力する際には、第三者(収納機関の従業員を含みます)に見られないように十分に注意してください。収納機関の従業員等が、暗証番号をお尋ねしたり入力することはございません。
  • 当組合は、お客さまご自身に入力いただいた暗証番号と当組合にお届けの暗証番号を照合することで、ご本人からの口座振替のお申込みがあったものとして取扱いいたします。
  • 暗証番号は間違わず正確に押してください。連続して押し間違いをされますと、カードの不正使用防止のため、そのカードは無効となってしまいますのでご注意ください。
  • 受付後には、口座振替契約確認書を受け取り、お申込み内容をご確認ください。

 

サービス概要

ご利用できる
キャッシュカード
個人のお客さまの普通預金(総合口座を含みます)の本人カード
※法人カード、代理人カード、貯蓄預金カード、ローンカードはご利用できません。
口座振替受付サービスのお取扱い時間 平 日:午前8時~午後9時
土曜日:午前9時~午後5時
日曜日:午前9時~午後5時

※収納機関の営業時間によっては、上記時間内でもご利用できない場合があります。
※祝日、1月1日~3日、5月3日~5日はご利用できません。
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスのご利用可能収納機関 株式会社NTTドコモ(移動体通信)
株式会社NTTドコモ(DCMX)
日本放送協会(NHK)
太陽生命保険株式会社
住友生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
株式会社クレディセゾン
イオンクレジットサービス株式会社
株式会社オリエントコーポレーション
株式会社セディナ
SMBCファイナンスサービス株式会社
株式会社シーエスエス
三菱UFJファクター株式会社
株式会社クリアパス
みずほファクター株式会社
PGビジネスサービス株式会社
大樹生命保険株式会社
株式会社アプラス
三井住友海上火災保険株式会社
ユーシーカード株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
明治安田収納ビジネスサービス株式会社
りそな決済サービス株式会社
トヨタファイナンス株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
リコーリース株式会社
明治安田生命保険相互会社
藤井寺市
岸和田市
羽曳野市
高石市
富田林市
大東市
太子町
河南町
お申込みの取消し 本サービスによりお申込みいただいた口座振替契約の解約は、当組合の営業店窓口での書面によるお手続きが必要です。
ただし、当日中であれば、お申込みいただいた収納機関窓口でキャッシュカードにより取消しができます。
ご利用にあたってのご注意 ・Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスのご利用については、当組合の「カード規定」および「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定」が適用されます。
・Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスは、当組合契約先収納機関の受付端末でご利用いただけます。当組合のATMや窓口ではご利用できません。
・ご不明な点がございましたら、当組合の営業店窓口までお問い合わせください。

(令和1年11月26日現在)

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定

平成22年2月15日
成 協 信 用 組 合

1.(適用範囲)
(1) 当組合所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替契約の締結を行う取引(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当組合が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます。
(2) 収納機関とは日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納企業登録され、当組合と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく口座振替受付事務の取扱に関する契約を締結した法人または個人をいいます。
(3) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(4) なお、本サービスは当組合が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、法人カード、代理人カード、貯蓄預金カード、 ローンカードは本サービスをご利用いただけません。
2.(利用方法等)
(1) 本サービスを利用するとき、預金者は、自らカードを収納機関の取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるか、または収納機関にカードを引き渡したうえカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。

①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合。
②取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合 。
③当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合。
④カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合。
⑤本サービスの取扱いにおいて、当組合が定めた利用時間外に利用する場合 。なお、当組合が定める利用時間帯であっても、収納機関の利用時間の変動等により、利用できない場合があります。
⑥本規定に反して利用された場合。

3.(預金口座振替契約等)
(1) 前記2.(1)により暗証番号等の入力がされ、端末機に預金口座振替契約の受付確認を表す電文が表示された時点で、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当組合間で次の内容の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。

①収納機関から当組合に都度送付される請求書記載金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ収納機関に支払うことを、預金者は当組合に委託します。
②当組合は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前号の引き落としを行います。
③収納機関の指定する振替指定日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を 超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当組合任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。
④振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。⑤収納機関の都合で収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当組合は、変更後の契約者番号等で引続き取扱うものとします。

(2) 預金者は、暗証番号等を入力する前に、端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービス申込内容を確認するとともに、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。) の内容を確認いただいたうえで大切に保管してください。確認書が自己の意思に沿わない場合には、ただちに確認書記載の問い合わせ先に連絡してください。
(3) 預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当組合へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当組合は預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.(本サービスの利用停止)
(1) 本サービスを利用する機能は、当組合所定の方式により当組合本支店へ申出ることにより停止することができます。当組合はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
(2) なお、前項による本サービス利用機能停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約は、前記3.(3)によらない限り、終了・解除はなされません。
5.(免責事項)
(1) 次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については当組合は責任を負いません。

1.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。
2.当組合または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにも拘わらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
3.収納機関の責めに帰すべき事由があったとき。

(2) 当組合が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負わないものとします。
(3) 本サービスについて仮に紛議が生じても、当組合の責めによる場合を除き、お客さまと収納機関等との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当組合は一切の責任を負わないものとします。
6.(規定の適用)
この規定に定めのない事項についてはカード規定、総合口座取引規定、普通預金規定により取扱います。
7.(規定の改定)
(1) 本規定を改定する場合は、当組合本支店の窓口またはATMコーナーにおいて改定内容を記載したポスターまたはチラシ等にて告知することとします。
(2) 改定後の規定については、前項の告知に記載の規定改定日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日について別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

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