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お知らせ

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2005.12.01 (木)

ペイオフについて

「ペイオフ」とは、万一金融機関が破綻した場合でも、預金保険機構が保険金としてお預入れの預金を支払ってくれる制度のことです。
現在、普通預金等の決済性預金は預金保険制度により全額保護されておりますが、平成17年4月以降は下記の通り変更されることとなりますので、ご注意ください。

期   間 平成14年4月~平成17年3月末まで 平成17年4月以降

 【決済性預金】

当座預金

普通預金

別段預金 (注1)

全 額 保 護 利息のつかない等の条件を満たす預金(注2)は全額保護
合算して元本1千万円(注3)までと、その利息等(注4)を保護 (注5)
 【決済性預金以外の預金等】

定期預金

定期積金

積立定期預金

貯蓄預金

通知預金

納税準備預金

合算して元本1千万円(注3)までと、その利息等(注4)を保護 (注5)
  【預金保険対象外の預金等】

外貨預金

譲渡性預金 など

保護対象外

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払

(一部カットされることがあります)

(注1)
別段預金とは、振込資金等の一時的な管理を行うための預金です。

(注2)
決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。

(注3)
金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。

(注4)
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

(注5)
元本1,000万円を超える部分については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。
お客さまが同一金融機関の複数店舗に預金口座をお持ちの場合は、それらの残高を合計(名寄せといいます)して、1金融機関につき元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
法人の場合は、本社・支店・営業所などをまとめて1預金者として名寄せされます。

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