当組合では、日頃から暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを行っておりますが、平成23年1月4日(火)より、その取組みの一環として、各種預金規定等に「暴力団排除条項」を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。
暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借主が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当組合の判断により取引の停止または解約できることを定めた条項です。
この取扱いは、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえたもので、当組合では、これらを踏まえ、引続き反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを積極的に行ってまいります。
<暴力団排除条項を導入した対象規定> (名称をクリックするとPDFファイルが表示されます)
・ 普通預金規定
・ 無利息型普通預金規定
・ 貯蓄預金規定
・ 納税準備預金規定
・ 総合口座取引規定
・ 総合口座取引規定(無利息型普通預金)
・ 当座勘定規定
・ 当座勘定規定(専用約束手形口用)
・ 貸金庫規定
※ 改定後の規定をご希望のお客さまは窓口へお申出ください。