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お知らせ

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2018.06.14 (木)

仮想通貨に関する取引を行う方々へ(財務省からのお知らせ)

日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える仮想通貨に関する取引を行った場合は、財務大臣への報告が必要となります。

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