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お知らせ

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2010.06.14 (月)

改正利息制限法の施行に伴う提携ATMご利用時のお知らせ

当組合のキャッシュカード・ローンカードをお持ちのお客様へ

平成 22 年 6 月 18 日以降、当組合以外の提携金融機関のATMを利用される場合に、ATM
利用明細票に表示されるATM利用手数料と、実際にお客様にご負担いただくATM利用手数
料が相違する(お客様にご負担いただくATM利用手数料が少なくなる)場合がございます。
これは、利息制限法の改正により、提携金融機関が設置するATM(提携ATM)を利用し
た以下のようなお取引では、一定金額を越えるATM利用手数料が利息とみなされることとな
ったための対応です。
当組合のカードを利用した提携ATMの利用手数料が、一定金額を超えるお取引では、お客
様が提携金融機関に支払う手数料の一部を当組合にて負担させていただきます。
この場合、提携ATMのご利用時に発行される利用明細票に表示されるATM利用手数料に
は、当組合負担分を含んだATM利用手数料が表示される場合がありますことをご了解くださ
い。(お客様の通帳には、実際にご負担いただいた手数料が正しく表示されます)。

《当組合以外の提携ATMご利用時のお取引の内容》
・ キャッシュカードによる出金時に残高不足により総合口座のお借入が発生する場合
・ キャッシュカードによる入金時に総合口座の借入残高のご返済が行われる場合
・ ローンカードによるお借入・ご返済
お客様にご負担いただくATM利用手数料が少なくなるのは、以上の取引のうちの一部のみ
です。詳しくは当組合の窓口にお問い合わせください。

当組合以外の提携金融機関のキャッシュカード・ローンカードをお持ちのお客様へ
本件に係る対応は、金融機関によって異なりますので、詳細は口座をお持ちの金融機関へお
問い合わせいただくようお願いいたします。

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